会員規約

第1章(総則)

第1条(目的等)
1 この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社瘢痕削り(以下「当社」といいます。)が運営する田所式瘢痕削りの会(以下「本会」といいます。)が会員(次項以下に定義します。)に許諾する瘢痕削りに関する権利および利益(以下「会員権益」といいます。)の内容について、基本的な事項を定めることを目的とします。
2 本会は、準会員、個人会員、店舗会員(以下、総称して「会員」といいます。)で構成されます。
3 本会は、田所式瘢痕削りの手技が極めて繊細で難しい手技であることから、正しく正確な技術を身に付ける機会と情報を提供し、瘢痕削り(商標登録6690558号)の名称使用の条件を確認し、その施術者の技術の質を維持・向上させることを活動目的とします。
第2条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
1 「準会員」とは、瘢痕削りスクールを受講した者であって、第4条の規定により本会に入会した個人をいいます。
2 「個人会員」とは、瘢痕削り認定者の資格を有し、かつ第4条の規定により本会に入会した個人をいいます。
3 「瘢痕削り認定者」とは、次の各号に掲げる要件の全てを満たすことをいいます。
本部および全国で行われる当社指定の瘢痕削り2日間セミナーを3回以上受講していること
当社指定の瘢痕削り認定者試験における実技および面接試験に合格していること
瘢痕削り認定者の資格認定の対価として別途定める認定料を支払っていること
瘢痕削り認定者の資格認定の認定証の引渡しまたは有効な更新を受けていること
認定後、年に1回、当社指定のセミナーを受講していること
4 「店舗会員」とは、瘢痕削り認定店の認定基準を満たし、かつ第4条の規定により本会に入会した店舗をいいます。
5 瘢痕削り認定店の認定基準とは、次の各号に掲げる要件の全てを満たすことをいいます。
瘢痕削り認定者が2人以上在籍していること
在籍する施術者の全員が瘢痕削り認定者の要件を満たすか、認定を受ける課程にあること
当社が瘢痕削り認定店として適格であると判断したこと
瘢痕削り認定店の資格認定の対価として別途定める認定料を支払っていること
瘢痕削り認定店の資格認定の認定証の引渡しまたは有効な更新を受けていること
年度毎、または当社の求めに応じ在籍する施術者の名簿を提出すること
6 「本契約」とは、会員が会員権益を付与されるために、会員と当社の間で締結される会員契約をいいます。
7 「個別規定」とは、会員権益の付与に関して本規約のほか、当社が定めるルール等、各種の定めをいいます。
第3条(適用)
1 本規約は、会員と当社との間の本会に関わる一切の関係に適用されます。会員は、本規約に同意の上、本会に入会します。
2 個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
3 本規約の規定が前項の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めがない限り、本規約の規定が優先されるものとします。

第2章(入会・退会等)

第4条(入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、当社との間に本規約に基づく会員契約が成立したものとします。
本会に本会所定の入会申込書を提出して入会の申込みをし、当社から入会の承諾を得ていること
第6条第1項に基づく入会金を支払ったこと
本規約の内容に同意していること
第5条(入会の不承認)
次の各号のいずれかに該当するときは、当社は入会希望者からの入会申込みを承諾しないことがあります。
当社に対する債務不履行があるとき
入会申込書の申告事項に虚偽の記載があったとき
本契約または本規約に違反したことを理由として本契約を解除されたことがあるとき
入会希望者が、本契約または本規約に基づく債務の履行を怠りまたは怠る虞があるとき
その他本会が、会員契約を締結することについて不適当な事由があると判断したとき
第6条(会費の支払い等)
1 認定料は、次に掲げるとおりとします。
「http://hankonkezuri.com」その他当社指定のURLに掲載する
2 本契約の有効期間中に発生する月会費は、次に掲げるとおりとします。
「http://hankonkezuri.com」その他当社指定のURLに掲載する
3 認定料は、入会時に一括で支払うものとし、月会費は、初月分を入会時に、翌月以降は毎月末日までに支払うものとします。
4 会員は、当社に対し、認定料および月会費を、現金払い、次に掲げるものその他当社指定の銀行口座への振込またはクレジットカード払いにより支払います。振込手数料は、会員の負担とします。
「http://hankonkezuri.com」その他当社指定のURLに掲載する
5 会員が既に納入した認定料および月会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第7条(有効期間等)
1 本契約の有効期間は、入会から2年間とします。
2 本契約期間満了の1か月前までに会員および当社のいずれの当事者からも本契約を更新しない旨の当社所定の方法による通知がない場合は、その期間が1年間自動で更新されたものとし、その後もまた同様とします。
第8条(通知または連絡)
1 会員が当社に届け出た住所、会社名、部署名、電話番号、FAX番号、メールアドレス等に変更が生じた場合、会員は、当社に対し、所定の変更届を速やかに当社に提出するものとします。
2 当社は、会員から、当社が別途定める方式に従った変更届がない限り、現在登録されている連絡先を有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時に会員へ到達したものとみなします。
第9条(会員の資格承継)
1 会員が退会あるいは個人会員が死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
2 個人会員の地位の第三者への承継は出来ません。
3 店舗会員につき、在籍する瘢痕削り認定者の入れ替えまたは店舗運営主体の変更(事業主の法人設立を伴う事業譲渡、合併、分割その他の事由を含みます。)については、店舗会員の地位が承継されるものとします。ただし当社へ速やかに届出をし、その承認を受けるものとします。
第10条(退会・返還義務等)
1 会員が退会を希望する場合、当社所定の方法により当社に届け出るものとし、届出をした日の属する月の末日をもって退会するものとします。
2 会員は、退会後、会員権益を受けられないものとし、「瘢痕削り」、「田所式瘢痕セルライト削り」および「瘢痕ゴルジ整体」という名称の使用を中止するほか、本会会員としての活動にかかわる表示(店舗・ウェブサイトへの掲示を含みますがこれに限られません。)・コンテンツ(上記名称を使用したブログ記事などを含みますがこれに限られません。)の一切を使用することはできず、これらを削除・抹消するものとします。
3 会員は、本会を退会した際または当社からの請求を受けた際にはいつでも、当社から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体およびその複製物(以下「記録媒体等」といいます。)を、直ちに当社に返還するか当社の指示に従い破棄し、秘密情報等が自己の記録媒体等に含まれているときは当該秘密情報等を消去するものとします。
4 前2項に定める場合において、会員は、名称使用の中止をした旨、表示・コンテンツの削除・抹消をした旨、秘密情報等を消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報等が含まれていないときは、その旨)を当社に書面にて報告するものとします。
5 退会にあたり、支払い済みの入会費および月会費等の返還はしないものとします。
第11条(再入会)
退会した会員が、本会に再入会を希望するときは、再度本規約の定めに従い入会の手続きを行うものとします。
第12条(運営の停止等)
1 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本会の運営の全部または一部を停止または中断することができるものとします。
地震、落雷、火災、停電、天災または感染症の流行等の不可抗力により、運営が困難となった場合
その他、当社が本会の運営が困難と判断した場合
2 当社は、本会の運営の停止または中断により、会員または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第13条(会員資格の取消し)
1 当社は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、会員に対し、会員権益の全部もしくは一部の停止、本契約解除に基づく会員資格の取消し(以下「資格停止等」といいます。)をすることができるものとします。
本規約のいずれかの条項に違反した場合
法令または公序良俗に反する行為を行った場合
入会申込書の申告事項に虚偽の事実があることが判明した場合
会員が支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
認定料または月会費等の支払債務の不履行があった場合またはそのおそれがある場合
当社からの連絡に対し、30日間返答がない場合
その他、会員として不適格と本会が判断する相当な事由が発生した場合
2 会員は、資格停止等の後も、当社および第三者に対する本契約上の一切の義務および債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
3 当社は、資格停止等により生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。なお、会員としての登録の抹消後も、当社は、当該会員が当社に提供した情報を保有・利用することができるものとします。
4 第1項の措置により資格停止等がなされた会員は、資格停止等がなされたときに期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行するものとします。

第3章(会員権益)

第14条(準会員の会員権益)
1 準会員は、顧客に対し、瘢痕削りスクールで習った手技に限り、施術の提供をすることができるものとします。
2 準会員は、練習会の際に撮影された画像もしくは動画または練習会に参加した旨の記載を、1回の練習会につき1回限り、Instagramのストーリーズなど、当社が認めるSNS上の限時的・一過性の投稿機能において投稿することができるものとします。ただし、投稿内容については当社の指示に従うものとし、当社が変更・削除を求めた場合はこれに従うものとします。
第15条(準会員の遵守事項)
1 準会員は、前条第2項の場合を除き、瘢痕削り等の名称を一切使用することはできないものとします。
2 準会員は、自ら提供する施術のメニュー、自らまたは第三者の運営するウェブサイトまたはSNS上に、自らが瘢痕削りを提供できることができる内容その他瘢痕削りに関する一切の内容の掲載をすることはできないものとします。
3 準会員が自らまたは第三者の運営するウェブサイトまたはSNS上において、瘢痕削りの名称に地名を併記する形で掲載をした場合、本条第1項または第2項に違反した掲載をしているとみなされます。
第16条(個人会員の会員権益)
1 個人会員は、顧客に対し、瘢痕削り2日間セミナーおよび当社指定の講習会で習った手技に限り、瘢痕削りの施術の提供をすることができるものとします。
2 個人会員は、自ら提供する施術のメニュー、自らのウェブサイトまたはSNS上に瘢痕削りを提供することができる旨の掲載をすることができるものとします。
3 個人会員は、練習会の際に撮影された写真や動画を、自らのウェブサイトまたはSNS上で掲載することができるものとします。
第17条(店舗会員の会員権益)
1 店舗会員は、自ら経営する店舗のメニュー、自らのウェブサイトまたはSNS上に瘢痕削りを提供できることができる旨の掲載をすることができるものとします。ただし、当社の直営店ではないことが分かるよう、店舗会員の経営主体が明確になるように留意するものとします。
2 店舗会員は、当社が制作したPR動画または当社の指定する事項に従って作成され当社から掲載を許可されたコンテンツを、広告宣伝のために自らのウェブサイトまたはSNS上に掲載することができるものとします。
3 店舗会員の名称は、当社および当社の指定する第三者のウェブサイト等に掲載され、広告宣伝を受けられる場合があります。
4 店舗会員は、自ら経営する店舗のPR動画等の製作・編集について当社からサポートを受けられる場合があります。
第18条(店舗会員の遵守事項)
1 店舗会員であっても、瘢痕削り認定者の要件を満たすか、これに代わる当社の指導をうけた在籍者のみが瘢痕削りの施術の提供をすることができ、それ以外の者が瘢痕削りの施術の提供をすることはできないものとします。
2 店舗会員は、当社が別途定める遵守事項についても、本規約と同様に遵守する義務を負うものとします。
3 店舗会員在籍者が、店舗会員を退職するなどその在籍を離れた場合、同人が個人会員となるためには、改めて瘢痕削り認定者の要件を満たす必要があるものとします。
第19条(会員全般の遵守事項)
1 会員が顧客に対し瘢痕削りの施術の提供をする場合、会員は、当社が指導する内容、その他当社が別に定めるルール等に従い施術の提供をしなければならないものとします。
2 会員は、瘢痕削り認定講師が当社指定の瘢痕削り認定者体験会または瘢痕削りセミナーを開催する場合を除き、自らの開催する整体スクール等で瘢痕削りの名称を掲載してはならないものとします。
3 会員は次に掲げる行為をしてはならないものとします。
当社の事前の同意を得ることなく、瘢痕削りに関して、マスメディアに掲載、出演等をする行為
本規約、本契約、医師法・薬事法その他諸法令に反する行為もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為
詐欺行為、その他犯罪に結びつく行為もしくはこれを助長する行為またはそのおそれのある行為
当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産を侵害する行為
当社または第三者の肖像権、プライバシーを侵害する行為
当社の運営・維持に支障を与える行為
当社または第三者の信用を損なう行為またはそのおそれのある行為
当社の承諾なく、本規定に反して、瘢痕削りに関して同種または類似の業務を行う行為
第1条に規定する本会の活動目的に反するような、他の施術ノウハウ、カウンセリング等と組み合わせて施術を行う行為(営業としてするか否かを問わない。)
他の会員に対して、自己の事業、投資、宗教、政治活動等への参加その他の勧誘をする行為
その他、前各号に違反するおそれのある行為または他人に不利益を与える行為
4 会員は、自らまたは他の第三者が本条のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
第20条(練習会)
1 会員は、会員間で練習会を開催することができるものとします。
2 会員は、当社に対し、練習会の会費を支払う必要がある場合があります。
3 会員は、会員間で練習会を開催する際、会員ではない者を練習会に見学または参加させることはできないものとします。
4 会員は、会員間で練習会を開催する際、瘢痕削り以外の技術を紹介、伝達、教授その他練習会のテーマとして扱うことはできないものとします。
5 当該練習会への参加の有無を問わず、会員は、前2項に対する違反を発見した場合、速やかに当社へ報告するものとします。
第21条(瘢痕削り認定講師)
1 個人会員であり、瘢痕削り認定講師養成講座を受講し、瘢痕削り認定講師試験に合格した者は、瘢痕削り認定講師になることができるものとします。
2 瘢痕削り認定講師は、当社指定の瘢痕削り認定者体験会、瘢痕削りセミナーその他のセミナーを開催することができ、当社から報酬を受け取るものとします。
3 瘢痕削り認定講師は、前項に規定する以外の体験会、セミナーその他瘢痕削りに関する一切のイベントを開催することができないものとします。
4 瘢痕削り認定講師は、当社の許可なしに、会員間の練習会に参加することができないものとします。仮に瘢痕削り認定講師が会員間の練習会に参加する場合、当社の許可を受け、練習会の参加費を取り決めた上で参加しなくてはならないものとします。

第4章(その他)

第22条(権利の帰属)
1 会員は、「瘢痕削り」、「田所式瘢痕セルライト削り」および「瘢痕ゴルジ整体」という名称について、本規約で認められている権限を超えて使用することはできません。
2 本会に関連して当社が会員に提供した、情報、画像、教材およびその他のコンテンツ(以下「情報等」といいます。)一切に関する特許権、実用新案権、商標権、著作権その他一切の財産的もしくは人格的権利(以下「知的財産権等」といいます。)は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく会員権益の付与は、知的財産権等の本規約を超えた使用許諾を意味するものではありません。
3 会員は、本会に関連して提供された情報等について、本規約の規定を超えて使用することはできません。
第23条 (実施内容に関する利用)
当社は、本会の運営内容一切に関して、会員が特定されない形で本会の運営に利用するほか、当社におけるサービスの改善、販売促進、研究開発の目的で利用できるものとします。会員は、当該利用について、著作権、肖像権等一切の権利を行使せず、異議を唱えないものとし、一切の金銭請求をしないものとします。なお、会員が特定される形で当社が利用する場合は、当該会員に事前連絡の上、その承諾を得るものとします。
第24条(会員権益の変更等)
当社は、事前に通知することなく、会員権益の内容を変更しまたはその付与を中止することができるものとし、これによって会員に生じた損害について責任を負わないものとします。
第25条(規約の変更)
1 当社は、その判断に従い、本規約の全部または一部を変更できるものとします。
2 当社は、本規約の変更を行う場合、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2か月前までに、変更後の本規約の内容および効力発生時期を会員への通知その他当社所定の方法により会員に周知します。
3 前項の変更の効力発生後に会員が会員権益を利用した場合または効力発生から10日以内に会員が解約の手続をとらなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとします。
第26条(非保証・免責)
1 当社は、会員に対して、次の各号の事項について保証しないものとします。
本会の会員権益が会員の特定の目的に適合すること
本会の会員権益が期待する機能・商品的価値を有すること
会員権益の内容について、事実上または法律上の不備(安全性、信頼性、完全性、正確性および有効性、有効性等に関する欠陥および権利侵害等を含みます。)がないこと
本会の運営および会員権益に中断、中止その他の障害が生じないこと
2 当社は、本会の運営および会員権益に起因して会員に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません 。また、当社の過失による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害を当社が賠償する場合も、当該損害が発生した日から過去1年間に受領した会費の額を上限とします。
3 当社は、会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
第27条(個人情報の取扱い)
当社は、本会に関して会員から取得する個人情報については、当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第28条(秘密情報)
本規約において「秘密情報」とは、当社が会員に対して文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法、時期および媒体を問わず、開示した一切の情報をいいます。ただし、会員が書面(電子メール等の電子的方法によるものを含みます。以下、同様とします。)によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とします。
開示時に既に保有していた情報
開示後、当社に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
開示後、当社から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
開示時に既に公知であった情報
開示後、会員の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
秘密情報として取り扱わないことを当社が承諾した情報
第29条 (秘密情報の取り扱い)
1 会員は、当社から開示を受けた秘密情報および秘密情報を含む記録媒体(複写物および複製物を含みます。以下「秘密情報等」といいます。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
会員は、当社の事前の書面による承諾なく、機密情報を第三者に開示、公表もしくは漏洩してはなりません。
会員は、秘密情報等を、本会を利用する目的以外に使用してはなりません。
会員は、秘密情報等の漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、またはそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、会員は、法令または裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則もしくは命令に従い、必要な範囲において秘密情報を公表し、開示することができるものとします。ただし、会員は、この公表または開示を行った場合には、その旨を遅滞なく当社に対して通知するものとします。
第30条(直接取引の禁止)
会員は、本契約の期間中および本契約終了後1年間、事前に当社書面による承諾を得ない限り、当社の顧客に対し、施術の勧誘をしてはならないものとします。
第31条(引き抜き行為の禁止)
1 会員は、本契約の有効期間中、当社の従業員または当社の外注先(以下、総じて「当社の従業員等」という。)に対し、自らまたは第三者への転職の勧誘などいかなる態様の引き抜き類似行為をしてはならないものとします。
2 会員は、本契約の有効期間終了後も1年間は、当社の事前の書面による承諾を得ずして、当社の従業員等に対し、自らまたは第三者への転職の勧誘等のいかなる態様の引き抜き類似行為をしてはならないものとします。
3 本契約終了から1年以内に当社の従業員等が、会員と直接または間接に契約関係に立っていることが判明した場合、前項の違反を推定します。
第32条(損害賠償等)
会員が本規約の条項に違反した場合、当社が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、当該違反に起因または関連して当社が被った損害(弁護士費用等を含みます。)を賠償するものとします。
第33条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、当社に対し、次の事項を確約するものとします。
自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
反社会的勢力に自己の名義を利用させて会員権益の利用をさせることのないこと
2 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしてはならないものとします。
脅迫的な言動または暴力を用いる行為
偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第34条(権利義務の譲渡の禁止)
1 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に譲渡し、もしくは承継し、または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継し、もしくは担保の目的に供してはならないものとします。
2 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、会員としての地位を第三者に譲渡し、もしくは承継し、または会員登録に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継し、もしくは担保の目的に供してはならないものとします。
第35条(協議)
本契約に関して、会員と当社との間に本規約に定めのない問題が生じた場合には、双方誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。
第36条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。
第37条(準拠法・裁判管轄)
1 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2 本契約に関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2024年7月1日 制定